法律についての是非


結論から言いますと違反ではありません。

ただすべての場合がそうかというとそうでもないです。

もともと道路交通法は自動車と歩行者を基準に決められた ような経緯があり(個人的な主観ですが)、バイクについては 後まわしで法律にあてはめていった感があります。

法律上確実に違反となるのは、
・中央線(黄色)の線をはみ出してのすり抜け。
・停車している自動車の左側からのすり抜け。
・2車線の中央を抜けるすり抜け。
これらは禁止されている行為です。
基本的に自動車を追い越す場合は必ず右側から追い越すことが 明記されているために渋滞中の自動車の左側からのすり抜け も違法になります。

よく見かけるのが、片側2車線ある道路の車線と車線の 間をすり抜けていくバイク。

これは警察に御用になっても仕方がありません。

すり抜け、という行為自体は車両の追い越しに該当する場合もあります。 追い抜きは自動車の右側に出て追い抜いたあと、その車両の前に出る 行為をいうわけですが、その場合は進路を変えることを前提としてい ます。その場合は方向指示器を出して安全確認をして、前の自動車を 追い抜く行為を追い越しといいます。
追い越しも追い抜きも安全が第一。
できる限り安全な速度と方法で、他の人の迷惑にならないように するようにしたいものです。








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